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福祉制度

2.無年金の障害者のための年金

Q.無年金の障害者のために「特別障害給付金」という制度があると聞きまし た。障害基礎年金を受けていない無年金者であれば誰でも支給されるの でしょうか?


A.誰でも支給されるのではありません。国民年金が任意加入の時期に未加入の ままで障害を負った元学生と主婦に手当を支給する制度です。
対象者は、平成3年3月以前の国民年金任意加入対象者であった学生、または、昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象者えあった被用者年金(厚生年金、共済年金等) 加入者の配偶者、のいずれかであって、かつ、国民年金に任意加入していなかった期間内に「初診日」があり、現在、障害基礎年金の 1級、2級相当の障害の状態に該当する方です。

給付金はひと月、1級が49,700円、2級が39,760円で、この額は、毎年ごと自動的に物価スライドしていきます。
この制度では、受給者の所得が一定額以上あると、支給が停止され、単身の障害者の場合、3,604,000円を超えると半額になり、4,621,000円を超えると支給されません。

また、老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給されている場合には、その受給額相当は支給されません。
また、経過的福祉手当を受給されている方は、当該手当の支給は停止されます。