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福祉制度

26.障がい福祉サービスについて

Q.精神障害のある人たちが利用できる福祉サービスとはどのようなものがありますか?


A.障害福祉サービスを申請すると様々なサービスを受けることができます。
申請窓口は住民票のある各市区町村役場の障害福祉窓口です。 福岡市に 住民票が ある方は「各区保健福祉センター 健康課」です。
詳しくは、下記をご参照下さい。

<申請に必要なもの>

①障がい福祉サービス等に関する申請書(障がい者世帯)
②世帯状況・収入申告書(障がい者世帯)
③同意書(※)
④申請する年の1月1日以前(1月から6月に申請する方は前年の1月1日)に福岡市外に住民票があった方は前住所地の市町村民税(所得割額) を証明する書類
⑤精神障がい者であることを確認できる書類(下記のいずれか)
・精神障害者保健福祉手帳
・自立支援医療受給者証(精神通院)
・精神障がいを事由とする障害年金証書または特別障害給付金を受けていることを証明する書類
・医師の診断書(窓口にご相談ください)
※同意書は、障がい者本人及びその配偶者の市民税所得割額の合算が16万円以上か生活保護世帯の方は不要

<福祉サービスの概要>

○介護給付(障がい程度区分の認定が必要)

▼居宅介護(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーがご家庭を訪問し、必要に応じて買い物・炊事・掃除・整理整頓や身の回りの世話などの援助を行います。また、通院介助を行います。
▼行動援護
行動上著しい困難を有し常時介護を要する方に対し、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護、行動する際の必要な援助を行います。
▼短期入所(ショートステイ)
在宅で障がい者・児の介護を行う人が病気、事故、出産などで一時的に介護ができない場合に短期間(月14日以内)、施設で宿泊を伴った保護を行い ます。
▼共同生活介護(ケアホーム)
共同生活の場。主に夜間において、入浴、排泄、食事など日常生活上の支援が受けられます。

○訓練等給付

▼共同生活援助(グループホーム)
共同生活の場。生活の相談や日常生活上の援助が受けられます。
▼就労移行支援
一般企業等への就労を希望する方に、一定期間(原則2年以内)、就労に必要な知識や能力向上のために必要な訓練を行います。
▼就労継続支援A型
一般企業等での就労が困難な方に、事業所との雇用契約に基づく就労により、知識や能力向上のために必要な訓練を行います。
▼就労継続支援B型
一般企業等での就労が困難な方に、生産活動その他の活動の機会を提供し、知識や能力向上のために必要な訓練を行います。事業所との雇用契約はありません。
▼自立訓練(生活訓練)
自立した日常生活や社会生活を営むことができるように、一定期間(原則2年以内)、生活能力の向上のために必要な訓練を行います。