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福祉制度

7.障害基礎年金の子の加算と児童扶養手当について

Q.障害基礎年金の子の加算と児童扶養手当は両方受けられますか?


A.同一の子に対する障害基礎年金の加給金と、児童扶養手当の両方を受けることはできませんが、障害基礎年金の加給金額と児童扶養手当額のいず れか高額の方を選んで受けることができます。
障害基礎年金の子の加算額は子の数によって異なります。
また、児童扶養手当は所得制限があります。詳しくは、お近くの『年金事務所』『街角の年金相談センター』 『市区町村役場の児童扶養手当担当窓口』でご相談されるとよいでしょう。