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福祉制度

8.障害年金の等級変更について

Q.最近になって症状が重くなってきました。
このように障害の程度が変わったとき、年金額の改定ができると聞きました。どのような手続きをすれ ばよいでしょうか?


A.1年から5年ごとに提出することになっている診断書付き現況届で、症状が重くなっている旨の診断書を提出することにより、額改定 (等級変 更)をすることができます。
また、現況届による改定以外に本人の請求による改定ができます。
この請求ができる時期は、障害認定日から1年を経過後、または障害の程度の審査を受けた日から1年を経過している日以降です。
障害状況確認届(診断書付き現況届)を提出して同じ等級のままだった場合も、この本人の請求による改定ができます。
診断書を年金事務所や市区町村の年金窓口で受け取り、主治医に診断書を書いてもらい額改定請求をして下さい。
診断書の現症日の日付は請求日以前1ヶ月以内のものであることが必要です。