10.精神障害者保健福祉手帳の不服申し立てについて
Q.申請していた精神障害者保健福祉手帳の等級が3級になってしまいました。不服申し立てについて教えて下さい。
A.申請窓口(各区精神保健福祉センター、市役所等)へ不服申し立てを考えている旨を伝えて、申し立てて下さい。
それでも変わらなければ、障害等級の変更申請をしてみると良いかと思います。
手帳有効期限内においても、精神障害の状態の変化等により、
手帳に記載された障害等級以外の障害等級に該当するに至ったと考えるときは、障害等級の変更申請を行うことができます。
診断書や申請書などの必要書類と現在交付されている手帳の写しが必要です。
障害等級の変更が認められた場合、有効期間は、変更決定の日から2年間(2年後の月末まで)となります。