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福祉制度

11.発達障害者に対する福祉的援助

Q.発達障害と診断されています。発達障害がある人に対する福祉的援助について知りたいです。どんなものがありますか?


A. ①障害者手帳
発達障害者については、知的障害がある場合は「療育手帳」、対人関係などのコミュニケーションに困っている場合は「精神障害者保健福祉手帳」が取得可能です。
障害者手帳を取得していれば、障害者枠で就労することができます。

②自立支援医療(精神通院医療)
医療機関(精神科・心療内科)での窓口負担が1割になります。詳しくは病院の窓口などでお訊ね下さい。

③発達障害者支援センター
発達障害と診断されたが今後どうするといいか、就労が長続きするにはどうしたらいいか、職場での対人関係のとり方がよくわからないなど、 生活で困っていることを相談することができます。

④就労に向けた支援
医療機関でのデイケア(ショートケア)があります。
対人関係で悩んでいる方も様々なメンバーと接することが貴重な体験になり、新たな気づきになるかと思います。就労に向けての準備もできます。
また各都道府県にある地域障害者就業職業センターでは、ハローワークと密接に連携して就職相談を受けたり支援をうけたりすることができます。 地域には、障害者就労・生活支援センターがあり、就業相談、生活相談などを受けることができます。 障害福祉サービスの就労移行支援事業を利用して、一般就労を目指すこともできます。

⑤障害年金
20歳以降の方が対象になります。発達障害では、たとえ知能指数が高くても、 行動障害やコミュニケーション能力の障害により、対人関係や意思疎通 を円滑に行うことができずに日常生活に著しい制限を受けることがあるため、申請は可能です。