29.精神疾患にかかる障害年金の申請について
Q.精神疾患にかかる障害年金の申請を考えています。まず何から手をつけたらよいのでしょうか?
障害年金申請する上でまず一番初めにすることは、初診日の確認です。初診日とは、今回申請する傷病が原因で初めて病院にかかった日です。
これは 必ずしも精神科とは限りません。
最初は風邪と思ったり、身体の痛みから他の病気と思ったりして、他科にかかる可能性があるからです。
初診日から1年半後が障害認定日といい、この日から障害年金を受給する権利が発生します。
初診の病院がわかり、今その病院にかかっておらず5年以上経過しているようであれば、その病院にカルテがあるか確認します。
初診日を確認したら、その当時、何の年金制度に加入しているか調べましょう。
初診日に加入している年金制度により、申請窓口が異なります。
次に保険料納付要件を調べます。納付要件に関しては下記に記しています。
先ほど障害認定日の話をしましたが、障害認定日からすでに1年以上経過している場合は、遡及請求を考えたほうがよいと思います。
遡及請求とは、その名の通りさかのぼって請求することです。
本来なら障害認定日に障害年金の受給権があったはずですが申請していなかった為、もらえなかった分の年金を最大5年分さかのぼって請求が可能です。
遡及請求するためには、障害認定日から3ヶ月以内の診断書が必要になります。
初診日に年金制度に加入していることを確認し、初診日の属する月の前々月までの保険料納付要件を満たしていることを確認し、現在かかっている
病院から診断書を書いてもらえるか確認しましょう。
初診の病院が現在かかっている病院ではないときは、初診の病院に受診状況等証明書を依頼します。遡及請求する際は、
障害認定日から3ヶ月以内の診断書が必要なのでその当時かかっていた病院に依頼します。
このようにある程度方向性が決まってから、役所に相談に行き申請書類を受け取りに行きましょう。
現在かかっている病院の主治医や精神保健福祉士に協力してもらいながら進められるのであれば、相談されるとよいでしょう。
社会保険労務士に依頼するのも一つの手です。
<申請窓口>
初診時において、第1号被保険者(自営業、学生、無職など)の場合は各区役所、市町村役場 保険年金課
第2号被保険者(民間サラリーマン、公務員など)の場合は、厚生年金保険であれば年金事務所、共済年金であれば共済組合。
第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)は第2号被保険者と同じ。
20歳前傷病による障害年金の場合、市区町村の年金課。
<初診日と障害年金3つの受給要件>
障害年金が支給されるのは、加入要件、保険料の納付要件、障害状態要件などを満たしている方です。
初診日に、年金制度(国民年金、厚生年金など)に加入している必要があります。
これに当てはまらない場合でも、初診日が20歳未満か、または60歳以上65歳未満であるとき(ただし、住所が日本国内にあるときに限る。)
は、 国民年金 に加入していたのと同じ扱いになります。
保険料納付要件(下記のどちらかを満たしていれば大丈夫です。)
・初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの年金加入月数の3分の2以上が、保険料納付済みか、免除されている月であるとき
・初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの12カ月がすべて保険料納付済みか、免除を受けた月であるとき