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福祉制度

33.医療費控除について

Q.一定以上の治療費や入院費を支払ったときは控除があると聞いたことがあります。どのような制度ですか?


A.医療費控除とは、納税者本人やその本人と生計を同じくする配偶者、子供、その他の親族が医療費を一定以上支払ったときに、所得控除されるものです。
毎年1月1日~12月31日までの1年間に支払った、治療費や入院費などの医療費が対象になります。
ただし、美容整形やエステ、ダイエットなどの費用は、本来の医療目的とは違いますので、医療費控除は利用できません。

医療費控除の手続き

・会社員の場合
年末に勤務先から、申告書が渡されますので、必要事項を記入し、支払った医療費を証明できる書類(医療機関の領収書)を添付して、 勤務先に提出します。その後の手続きは、勤務先で行ってくれます。

・自営業者や退職して再就職していない場合
確定申告書に、支払った医療費を証明できる書類を添付して、管轄の税務署に3月15日までに申告します。

<所得税と住民税での控除額の違い>

所得税と住民税で控除額の違いはなく、以下の式で計算した金額が、それぞれ控除されます。ただし、医療費控除は最高で200万円が上限になっています。

控除額 = 医療費 - 加入している生命保険から受け取った保険金(出産一時金、療養費、家族療養費など) -10万円
ただし、総所得金額が200万円未満のときは、その5%

*総所得金額とは、毎年1月1日~12月31日までの全ての収入から、必要経費(自営業者)や、給与所得控除(会社員)を差し引いたものをいいます。

*医療費が、10万円(総所得金額が、200万円未満のときはその5%)未満の場合は医療費控除はありません。

具体的には、
・うつ病で入院して支払った医療費が年間60万円
・加入している生命保険会社から、療養費として25万円受取り
・総所得金額が350万円
の場合は、60万円-25万円-10万円=25万円を控除することができます。